【相続による名義変更】 相続時の土地や家屋の名義変更を自分でする方法

Sleeping Child 03.25
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気づけば・・・

自分で相続した土地の名義変更をしようとしている

無駄な経費を抑えるためです

 

以前、購入した家の名義変更を自分でやったことがあるので、今回も出来るはず

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相続した土地の名義変更を自分でやる

 

今回は大昔に相続していたらしい小さな土地の名義変更をしたい。

※理由は自分が死んだ時に子供が困らないように・・・

 

ネットで調べると宣伝ばかりだった

 

最近はネットでどんなことでも調べれるようになりました。

しかし、司法書士の宣伝ばかりで、自分で手続きする方法がなかなか見付かりませんでした。

どのページをみても、詳しいことは書いておらず、最終的には業者の宣伝ばかりです。

司法書士や銀行に頼めば簡単だが

 

大昔からお世話になっている銀行も、手数料を取ることばかり考えている。

土地の名義変更ぐらいで、銀行を儲けさせる気にはならない。

ゆえに、自分でやるつもりです。

 

しかし、時給換算すれば数万円近くになるはず

 

金額を聞くと、予想通りのぼったくりだった。

ゆえに、銀行はパス。

個人営業の司法書士に頼んだほうが安いが、自分でやればもっと安い。

半日あればできるはず。

 

必要書類と入手方法

 

名義変更に必要な書類は以下のとおりです。

1、登記申請書

 

住所表示と地番表示は微妙に違っていることが多いので、法務局に行くつもりです。

 

法務局:600円

オンライン:500円

 

※代理人が手続きを行う場合は委任状も必要

 

 

2、添付書類

a)被相続人のすべての戸籍謄本    :本籍地の市町村役場(郵送可)
b)被相続人の除票(または戸籍の附票):本籍地の市町村役場(郵送可)
c)相続人の戸籍謄本         :本籍地の市町村役場(郵送可)
d)相続人の住民票          :全国の市町村役場
e)固定資産評価証明書        :不動産が存在する地域の市町村役場
f)相続関係説明図          :ネットからサンプル

 

上記に加えて、法定相続または遺産分割の場合

g)相続人の印鑑証明書  :各市町村役場

h)遺産分割協議書    :ネットからサンプル

 

遺言による相続の場合

g’)遺言書

h’)検認調書

 

3、収入印紙

約、0.4%です。

 

収入印紙は法務局でも買えます。

注意点は、絶対に割印をしないこと

登記までの流れ

 

書類を集めて、関係者にい署名捺印してもらって、法務局に行って、手数料を納めて申請です。

 

1、不動産の権利関係の確認(登記簿謄本の取得)

2、相続人の確定(戸籍謄本の収集)

3、その他証明書の取得(住民票や評価証明書の取得)


4、必要書類の作成(遺産分割協議書や登記関係書類の作成)

5、必要書類への署名捺印

6、管轄の法務局へ登記を申請(登記申請書と添付書類の提出)

 

今回するのは、3~6です。

これをするだけで、管理人1の日当の何倍かが助かります。

最後に・・・

 

まだ、何もやっていない状態です。

何十年も先を見越した話なので、全然急いでいないので、いつ手を付けるかも決めていません。

ご迷惑をかけることになるかもしれませんので、くれぐれも参考にはされませんように・・・

 

手続きが終わり次第、感想を追記したいと思ってます。

 

 

このページのまとめ

 

  • 相続時の不動産の名義変更を自分でしたい
  • ネットでは、司法書士事務所の宣伝しか載っていない
  • 必要書類と入手方法を記載
  • 手続きが済んだら感想を追記予定

 

 

読了、ありがとうございました

また、どこかで・・・