気づけば・・・
また「国民年金特別催告状」が来ていた。
一体何時になれば、あきらめてくれるのだろうか?
催告(さいこく)とは「通知」のこと、通知は「お知らせ」
督促(とくそく)とは「請求」のこと、請求とは「要求」
また再びの「国民年金特別催告状」
少し前に、[国民年金] 特別催告状という記事で、国民年金機構に対する怒りの感情を書きました。
もちろん、気持ちは今も変わっていません。
年金事務所に出向いたのが効果があったのか、電話も訪問もほとんどなかったです。
しかし、しばらくするとまた特別催告状がきました。
「特別催告状」もこれで、3回目になります。
「気づけば・・・」のサイトマップです
でも現在の感情は「怒り」というよりも「あきれはてた」という感じです。
たった、9ヶ月 8ヶ月の未納を取り立てて、どんな意味があるのだろうか?
電話や訪問のために人を雇ったり、民間にマル投げしたり、経費の方が高くつくような気がします。
「督促」と「催告」ではどっちが強いのだろうか?
答えは、督促です、 「とくそく」と読みます。
一番上に書きましたが、督促とは「要求」すること。
約束や義務を果たすように催促(催告)すること。
対して、催告とは「お知らせ」
こういう事実がありますよと、知らせること
管理人1は、前に特別がつこうが、単なるお知らせと認識することにしています。
督促と催告(催促)は、似ている気がしますが、全く別のものです。
督促:
督促とは、債権者が債務者に対し、時効の中断手段として、早く支払をしてくれという内容を書面にしたものが「督促状」です。
催告:
催告とは、保証債務者の抗弁権の一つで、先に主債務者に債務履行を請求するように主張することで、それを記した書面が「催告状」です。
※ちなみに、「連帯保証」人には、この抗弁権はありません。
「絶対になってはいけないもの、不良、変態、連帯保証人」
と管理人1は、子供によく言っていました。
連帯保証人は危ない。
督促には時効中断の効力があるが、特別催告にもあるのか?
「督促」は時効の中断の効果がありますが、催告では時効中断しません。
時効に関しては「督促」は効力があります。
また、税金等の滞納処分できる債権については「督促」行為は滞納処分の根拠となる前提要件です。
本来は催促には時効中断の効力はないはずだが、特別がつくと国民に年金に関しては裁判所を通さなくても、事項中断の効果があるという噂もある。
しかし、噂だけだと思う。
管理人1もそうだが、シロウトが勝手に解釈しているだけのような気がしています。
※もちろん、このページも管理人1の自分勝手な解釈を記載しているだけです、 管理人1の狙いは、のらりくらりと逃げ回り、馬鹿な役人はまともに相手にせずに、 時効成立を待つ。 ネット等では、「特別催告状がきたら危険」とか「財産差し押さえになる前に払え」とか 「免除申請をしろ」とかあるが、免除申請以外はあまりにも、その根拠があいまいすぎる
悩む理由は:時効中断か?次の「最終督促状」か?
悩む理由1:時効が中断してしまう? 中断しないはず
「特別催告状」に時効中断の効果がないにしても、それに対して年金事務所に出向いたり、電話なりをしたことで、時効中断になってしまう可能性があること。
※しかし支払いに応じる、または「督促状」を受け取る以外は、「時効中断」にはならない、はず。
悩む理由2:「最終催告状」の可能性が
「特別催告状」を無視していると、次の段階である「最終督告状」にすすんでしまう可能性が、ほんの少しはあること。
金額的には、払わないほうがお得かな?
時効成立によって国民年金を払ったことになるはずもないので、将来受けとる金額が増えるわけでもない。
しかし金額的には時効成立の方がお得なはず。
※時効が成立した場合には、未納分(16万円)を得する替わりに、将来の年金額が月々100円ほど減ります。
下で計算したようにどう考えても時効のほうが得です。
月々100円としても年間1,2000円
16万円を回収するためには、133年以上貰わなければ・・・
つまり、198歳まで生きなければ、元は取れません。
※しかも無利子
督促と催促の違いについて上手に説明しているサイトがあった
催促と催告は微妙にニュアンスが違いますが、督促については非常によくわかりました。
ちなみに催告とは? 相手方に対して一定の行為をなすように請求すること 。義務者に対する義務の履行の催告と権利者に対する権利の行使の催告に大別できる。 つまり、催告とは誰かに請求することです。
督促と催促の違い
似たような言葉に『催促』があります。『催促』は「物事を早くするようにうながす」という意味です。『督促』も同じような意味を持っていますが、より強制力をもっているときには『督促』と使われます。『督促』は法律や行政が絡んだ催促のことを表します。『督促』の「督」という漢字は「監督する」と使われるように「取り締まり」「まとめ役」といった意味を含んでいます。したがって、法律や行政、特に租税や借金の返済などの金銭面において、使われることの多い言葉です。
まだ見たことはないが、国民年金における「督促状(とくそくじょう)」とういものも存在するらしい。
「特別催告状」ならば、まだ段階が低いので無視できる範囲だろうと、管理人は忙しさを理由に勝手に考えています。
- 「催告状」
- 「特別催告状」
- 「最終催告状」
- 「督促状」
- 「差押さえ通告」
- 「差押さえ」
みたいな感じになるはずです。
そして、法律がからむ手続きは時間がかなりかかるものです。
もう一度国民年金の現状を考えてみたい
納付率50%とは?
ちなみに、国民年金の近年の納付率は約50%です、でも本当に半数の人が払っているのだろうか?
答えは否に近いです。
納付率50%と支払い金額50%とは、全然違う。
50%というのは、法定免除や申請免除で保険料を満額払ってない人も含めてなので、満額16490円払っている人はもっと少ない。
満額はらっている割合と調べようと色々やってみたが、まだ見つかっていません。 わかり次第に記載します。
特別催告状は差押さえ対象外の人にも送られてくる
そして、年金事務所から電話や文書で来所を求めたりすることは以前からありましたし、
特別催告状も送付されていました。
特別催告状には、「差し押さえ」などの文字があり、ちょっと怖くなります…。
しかし、下の段に書いたように「差押さえ」の前の前の段階である「督促状」には発行基準がある。
「督促状」を発行しなければ、強制徴収などできる訳がないのに、発行基準以外の方にも平気で「差押さえ等の文言がはいった 特別催告状」 を送りつける
怖くどころか反対に「年金機構に対する信用度がまた落ちました」
そして、利息がつくとも書いてあったが、期限内に支払らえば、保険料に利息などつくことはありえない。
また、特別催告状までは、自主的に保険料支払いを促すもので、「財産差押さえ」の効力があるはずもない。
管理人1は専門家ではないが、おそらくあっているはず。 法律には順序と慣例というものがある、 年金に関する法律よりも優先される法律はたくさんあるはず。
個人的な結論 特別催告の時点では、何度も免除申請を出す
免除申請をして免除を受けるのが1番いいが・・・
払っても(預けても)返ってこないかもしれない金を、払いたい人はいないだろう。
ゆえに、免除が一番いい方法だと思います。
免除ができない管理人1は、なんとか時効まで頑張りたいが・・・
催告状→特別催告状→最終催告状→督促状→差押え予告→差押さえ という順序になるはず
最初は委託している民間企業のパート職員から電話があり、たまにNHKの受信料のようにインターフォンを鳴らされ、そのあとに「催告状」が来るはずです。
無視していれば「特別催告状」になり、その後は経験はないですが、「最終催告状」そして「督促状」へと替わっていきます。
「督促状」までいっていまったら、さすがに無視はあぶないかも。
「督促状」発行の基準が、年々厳しくなってきている
2014年度→年間所得400万円以上で13か月以上の滞納者
2016年度→年間所得350万円以上で7か月以上の滞納者を追加
2017年度→年間所得300万円以上で13か月以上の滞納者を追加
2018年度→年間所得300万円以上で7か月以上の滞納者を追加
管理人1は節税のプロだと自認しています。
年間所得を下げるためには、様々な方法を取ります。
しかし、300万円の壁はきつい。
ただし、わずか10ヶ月の滞納なので、「督促状」まではなかなか行かないと思っています。
しかし仮に「督促状」がきたら速やかに払うことも考えないと・・・
「督促状」までいったら、放置は危険
「督促状」は、もっと強制力のあるものです。
時効の中断効果があります。
そして期日までに払わないと、未払い保険料に利息がついてきます。
※2018年度→年間所得300万円以上で7か月以上の滞納者を追加 これってもしかしたら、「時効で未納期間が6ヶ月になったら、督促状が発行されない」 という事なのか?
年間所得300万というのは、年収だと400万から520万くらいの人ということになります。
年間所得で300万円超えていても、子供が多かったり、他にも扶養家族がいたり、本人が病気だったりした場合、16,490円×滞納月数を一括で払うのは大変です。
そもそも、返ってくる可能性も低く、しかも無駄に使われるだけであろう金を、払いたい人間がいるはずもない。
※16490円は現在の保険料です、当時の金額での請求です。
とにかく「督促状」が届くのは、ずいぶん後の段階です。
しかし「督促状」の前段階である「最終催告状」が届く前に、つまり「催告状」や「特別催告状」の段階で、年金事務所には連絡だけは入れておくことをお勧めします。
そして、何度も書いていますが、一番お勧めは免除申請です。
管理人1は、次の段階(最終催促状)へ進むのが嫌なので、年金事務所に電話だけはいれました。
Ps・・・半年後にきた手紙も「特別催告状」でした
半年間は音沙汰がなかったです。
しかし、奴らはしつこいです。
またもや、「特別催告状」を送ってきました。
Ps2・・・ついに「時効」成立です
ついに、払いこみ時効成立です。
これ以降は、たとえどれだけ払いたくても、残念ながら払えない。
少しでもお役にたてれば幸いです。
また、どこかで・・・