気づけば・・・
生誕してから今までに、かなりの税金を払っていた・・・
基礎控除についてザックリとまとめてみた
・生命保険料控除
・配偶者控除
・配偶者特別控除
・社会保険料控除
・地震保険料控除
・扶養控除
・勤労学生控除
・障害者控除
・寡婦、寡夫控除
・小規模企業共済等掛金控除
・住宅借入金等特別控除(2年目以降)
年末調整しても確定申告は必要?
会社の源泉徴収と年末調整でほとんどの人が所得税の計算を済ませられますが、年収や副業により確定申告をしなければならない人もいます。以下の人は、自身での確定申告が必要です。
・年収2,000万円を超える人
・副業での所得合計が20万円を超える人
確定申告で還付が受けられる?
確定申告をする必要がない人でも確定申告により税金が戻る場合があります。
住宅ローン減税1年目
住宅ローン減税の年末調整は2年目からです。
めんどくさがらずに申告することをお勧めします。
住宅ローン減税を受けるためには最初の年は確定申告が必要になります。住宅借入金等特別控除というこの制度はローンを利用して自宅の新築、購入、増改築などを行った場合に受けられます。1年目は確定申告しなければなりませんが、2年目以降の減税措置は年末調整で受けられます。
参考:No.1213 住宅を新築又は新築住宅を購入した場合(住宅借入金等特別控除)|所得税|国税庁
医療費の控除
医療費控除は、原則10万円以上です。
自分もしくは同一生計の配偶者や親族の年間医療費が10万円を超えた場合は、確定申告により医療費控除が受けられます。確定申告には医療機関からのレシートと、給与所得者は源泉徴収票が必要になります。また所得によっては10万円に満たない場合でも控除の対象となる場合があります。
参考:No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|所得税|国税庁
災害や盗難、寄付による控除
災害や盗難にあった場合には雑損控除が、また特定の団体に寄附をしたときには寄附金控除が受けられる場合があります。控除を受けるにはいくつかの条件を満たす必要がありますので、これについては税務署に問い合わせて確認してみてください。
退職後年末までに再就職していない人
年の途中で退職後、年末までに再就職をしていない人も確定申告が必要です。税務署には退職までの所得税が納められていますがその後の状況は誰も申告してくれません。このため税務署から最終の調整が出来ていないとみなされます。多くの場合、税金が還付されます。
退職後の確定申告
退職所得の支払いを受けるときに、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない人は確定申告により税金が戻ることがほとんどです。または申告書を提出している人でも税金が戻る場合があります。
このように年末調整と確定申告の要点を押さえ、納税額を意識して金銭を管理することはとても大切です。
確定申告の基礎知識
払い過ぎた税金を取り戻す「還付申告」とは?
所得税は申告納税方式が採られていますが、サラリーマンは年末調整で税金の計算が終了するため、確定申告の義務はありません。
しかしサラリーマンでも「還付申告」をすることで払い過ぎた税金が戻ってくるかもしれません。
医療費控除の適用を受けたい方や、ふるさと納税をした方などは要チェックです。
還付申告の時効は5年間 確定申告用の用紙を使用
還付申告はその年だけでなく、本来適用を受けるはずだった年の翌年以降5年間であれば、いつでも提出が可能です。失くしたと思っていた医療費の領収書が出てきたというようなことがあったら、時効になる前に還付申告をしましょう。
その際は、還付申告用の用紙があるわけではありません。
確定申告用の用紙を使って申告をすることになります。サラリーマンであれば、通常は、簡易に申告できる確定申告書A様式を使います。還付申告を行う場合は、還付申告を行おうとする年の給与所得の源泉徴収票の原票が必要となります。
このページも備忘録として作りました。
税金は国民の義務ですが、できるだけ安くすませたい。
すこしでもお役に立てれば幸いです。