気づけば・・・
国民年金法が改正されている
法律を改悪する前に、年金制度に巣くっている奴らを一掃しろ
という訳で(?)今回は国民年金の納付猶予の話です
納付猶予と保険料免除の違いは?
日本年金機構のホームページに概要が載っています。
保険料を納めることが、経済的に難しいとき
160020-629-800-810 更新日:2018年10月15日 印刷する
収入の減少や失業等により保険料を納めることが経済的に難しいときの手続きをご案内します(保険料免除制度・納付猶予制度)。
国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要があります。しかしながら、所得が少ないなど、保険料を納めることが難しい場合もあります。
そのような場合は、未納のままにしないで、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。保険料の免除や納付猶予が承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されます。
ただし、年金額を計算するときは、免除期間は保険料を納めた時に比べて2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になります。また、納付猶予になった期間は年金額には反映しません。受給する年金額を増やすには、保険料免除や納付猶予になった保険料を後から納める(追納する)必要があります。詳しくは、「免除された国民年金保険料を追加で支払いたいとき」をご覧ください。
最大の違いは、「年金受給額に反映されるか、されないか」です
猶予期間 | 受給資格期間にはカウントされる ※ただし年金の受給額を算出するときにはカウントされない |
免除期間 | 受給資格期間にはカウントされる また年金の受給額の算出でもカウントされる ※ただし満額の保険料を払っている期間と比較すると年金支給額への反映は割合が減らされる |
免除期間も猶予期間も受給期間にはカウントされます。
しかし、猶予は金額的には0円です。
一方、免除は減らされるとはいえ、将来の受け取り金額に反映されます。
納付猶予と免除の審査方法の違い 免除には属性がない
猶予措置を見れば学生、若年者というように年齢や属性といった明確な条件があります。
一方で免除というのはそのような属性もありません。
属性条件 | 所得条件 | |
猶予 | あり | 本人、配偶者のみ |
免除 | なし | 本人、世帯主、配偶者 |
上記の通り、審査基準では圧倒的に免除制度の方が厳しいです。
免除のついては以下のページに書きました
払い込み時効まで頑張ろうとしています
若年納付猶予制度が30歳から50歳に
納付猶予には2通りあります
- 学生納付特例 :本人の所得条件あり
- 若年者納付猶予 :本人と配偶者の所得条件あり
そして、2016/06から、国民年金猶予制度の対象年齢が、30歳未満→50歳未満に広がりました。
つまり、20歳~49歳までの方が、国民年金猶予制度の対象になっている、ということです。
※平成37年6月までの時限措置
20歳から30歳までの方で、本人や配偶者の所得が一定以下のときに、国民年金保険料の納付が猶予される制度。詳しくは、「日本の公的年金は『2階建て』」の「国民年金の納付猶予と免除制度」を参照。
※平成28年7月より納付猶予制度の対象年齢を50歳未満に拡大(平成37年6月までの時限措置)
上記のとおりなので、免除が駄目でも猶予なら通る人が増えています。
学生納付特例制度
こちらも年金機構のホームページより
学生納付特例制度
160020-185-757-189 更新日:2018年10月15日 印刷する
1.対象者
日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。 本人の所得が一定以下(注1)の学生(注2)が対象となります。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。
(注1)本年度の所得基準(申請者本人のみ)
118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等(注2)学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校 (※1)、一部の海外大学の日本分校(※2)に在学する方で 夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象となります。
大切なのは、申請をすること
終わりに・・・ 年金は本来は素晴らしい制度だが
一般的な結論は、
- 払う
- 免除
- 猶予
の順番になると思います。
そして、免除も猶予も追納の権利は10年ほどはある、はずです。
しかし、管理人1は保険料を絶対に払いたくない。
そして、大半の人も同じ考えのはず。
皆さんが払わない理由は、景気のせいもあるが、ほとんどの人が「利息どころか、払い込んだ金額さえもかえってこない」と思っているのも1つかも。
お金は、自分で自発的には増えてはいきません。
誰かが運用しなければ、
その誰かは、有能でないと・・・
金融業界は見返りも多いが、厳しい世界です。
権利や人権の守られている役人様に、とても業務遂行ができること思えません。
そして、高額な給料を考えれば、運用担当者は少なければ少ないほどいい、はず。
高額の報酬を払っているのに、寄り集まった役人が責任逃れをしているような団体が、まともな運用などできるとは、とても思えません。
管理人1は、国民年金を払うよりも別の方法をお勧めしたい
読了、ありがとうございました
また、どこかで・・・