気づけば・・・
大量の税金を納めていた
生まれてから今までに、かなりの金額の税金を納めてきた
今までのかなりの税金を払って公務員を養ってきたのに、この国は善良な国民から、さらに税金を搾取しようと考えているのだろうか?
別に国民が困ろうが、彼らエリートには関係ないのだろう
というわけで(?)、今回は相続税の話です
一番の問題は2015年の改悪 基礎控除の減額です
平成27年に相続税が 改正 改悪されました。
平成27年1月1日以後に相続や遺贈により取得する財産に係る相続税から適用されます。
基礎控除の減額や相続税率の一部引上げなど国民無視の法律改悪。
4つの改悪内容について確認のため、まとめてみた。
1.基礎控除の改正 なんと5000万→3000万に
基礎控除の金額が下記の表のとおり60%に減額されます。
これにより基礎控除が大きく減額されるため、相続税の申告が必要となる人の割合が高くなります。
平成27年から適応 | |
改正前 | 基礎控除5000万円+1000万×(法定相続人の数) |
改正後 | 基礎控除3000万円+600万×(法定相続人の数) |
かなりの一般庶民が困るはず。
2.税率の改正
税率区分が、6段階から8段階に変更されました。
大金持ちには不利になりました。
2億円超から3億円以下の部分が40%から45%へ引上げられ、6億円超の部分は50%から55%へ引上げられます。
※管理人1には関係ないが、なんと半分以上に税率です。こんなことを繰り返していたら、 国ばかりが太って民間人は窮するばかりです。でもこんな大金は管理人1には関係ない。
3.税額控除の改正
未成年者控除および障害者控除の控除額が増額されました。
この件については良くなっているかもしれないが、管理人1にはほんの少しの期間しか関係ない
未成年者控除
改正前は20歳までの1年につき6万円だったのが、改正後は20歳までの1年につき10万円に増額されました。
障害者控除
改正前は85歳までの1年につき6万円(特別障害者12万円)だったのが、改正後は85歳までの1年につき10万円(特別障害者20万円)に増額されました。
4.小規模宅地の特例の改正
小規模宅地の特例とは?
被相続人または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業用または居住用に使用していた土地で要件を満たす場合は限度面積までの部分について、評価額を50%~80%減額する事ができます。
改正により評価の減額が行われる限度面積や適用面積の拡大が行われました。
居住用の宅地等(特定居住用宅地等)の限度面積が拡大
改正前 限度面積 240㎡(減額割合80%) ⇒ 改正後 限度面積 330㎡(限度割合80%)
居住用と事業用の宅地等を選択する場合の適用面積が拡大されました。
改正前は、特定居住用宅地等240㎡ 特定事業用等宅地等 400㎡の内、合計400㎡まで適用可能という限定的な適用だったのが、改正後は特定居住用宅地等が330㎡に拡大され、合計適用面積も730㎡となり、それぞれの限度面積まで完全に適用できるように改正されます。
但し、貸付事業用宅地等についての特例適用を受けない場合に限られます。
これについても、そんな大きな家に管理人1も管理人も管理人aも住んでいないので関係がない。 肝心なのは、貸付事業用宅地等の部分をもっと何とかして欲しかった。
2017年の法律改訂のまとめ
不動産などで大きな資産がなくても、自宅+現金や有価証券で3000万以上あると注意が必要。
個人的には最悪。
いろいろなパターンで最悪。
自分達の都合で勝手に法律を変えるな!
相続法が改正され、2019年から実施
ほんの少しだけ便利になっただけで、払う金額は結局かわらない。
新たに「配偶者居住権」を設定
夫が死亡した際の妻の取り分は、子がいる場合は遺産全体の2分の1と、民法で決められています。
今までは、配偶者が残した相続財産が家と土地が中心だと、自宅を処分し売却金額の半分を受け取るという方法が取られていました。
今までの方法だと、ずっと住んできた自宅に住めなくなるという不条理なケースが、頻繁におこっていました。
これを解決するため、改正相続法では「配偶者居住権」が創設されました。これは住宅の所有権と居住権を分離し、故人の配偶者が所有権を持たなくても自宅に住み続けることを保障する仕組みです。
ただし、所有権に比べると居住権のほうが弱いため、居住権登記の手続きをすることで、権利を確保する必要があります。
介護貢献度を寄与料として評価
親と同居していた長男の妻が介護で苦労したとしても、夫の取り分としては評価されても、相続人ではないため彼女自身の貢献度は評価されませんでした。
今回の改正により、相続権はありませんが「特別寄与料」という制度が創設され保護されます。
相続が発生した時点で、介護の貢献度に応じて相続人に対し請求できます。法律上の相続権がない人でも、特別寄与料の請求が法的に認められます。ただし親族以外の第三者が介護に協力したとしても、この特別寄与料は認められません。ますます深刻化する介護問題へ、1つの指針が示されたことになります。
特別寄与料の請求先は義理の兄弟姉妹になるため、現実的にはかなり大変です。
合意できないときには、家庭裁判所が提示している算式が参考になります。
家庭裁判所での寄与分の算定は、1日当たり8000円程度を目安に介護した期間を掛けて算定しています。
遺留分を正当な権利として保障
実際に遺言状が存在すると、故人の意志が尊重され、遺留分に満たない財産しか相続できない相続人が出てきます。
遺留分とは、どの相続人にも認められた最低限の取り分で、法定相続分の半分にあたる額です。
対立して結論が出ないときは、確実に遺留分の履行を求める側が家庭裁判所に持ち込み、調停や和解が成立しない限り、遺留分を獲得できませんでした。
今回の改正で、遺言状の中身がどうあれ、遺留分の確保が権利として認められました。
自筆証書遺言の作成・管理がより容易に
自筆証書遺言を作成するには、これまでは結構面倒でした。それが簡単に書き残せるよう工夫されました。その1つが、本文は自筆で書くことは変わりませんが、財産目録などは、パソコンなどからの印刷物で済むようになりました。
また自筆証書遺言の作成だけでなく、法務局で保管する制度も新設されます。これまでは自筆の遺言は勝手に開封することができず、相続発生後に裁判所の「検印」を受ける必要がありました。また故人が内緒で信託銀行や弁護士に預けた場合は、遺言状自体が発見されないこともありました。
この保管制度を活用すれば、検印の手続きも不要になりますし、発見できない危険もなくなります。保管を申請する際に、細かい内容のチェックもしてもらえるので、効力の発揮できる自筆証書遺言の作成が、これまでより手軽にできるようになります。
預金仮払い制度の創設
遺産分割の協議中は、故人の預金を含め金融資産の引き出しはできませんでした。これが変更され一定限度額内であれば、金融機関から故人の預金を引き出すことができる「仮払い制度」が創設されました。これにより葬儀費用の支払いや残された家族の生活費など、相続が確定する前の段階で必要な諸経費に充当することができます。
遺産分割協議は長引くこともあり、困惑していた人も多かったため、実情に配慮した改正といえます。引き出し額の上限は、相続人1人当たり、法定相続分の3分の1に当たる金額となる予定です。
2019年度の相続税改正のまとめ
相続人にとって便利な制度が沢山できたが、最終的に国に払う金額は変わらない。
※被相続人:亡くなった人、 相続人:遺産を受け継ぐ人
具体的には幾らから相続税がかかってくるのか?
法定相続人が1人
配偶者がいない場合には、3600万円。
※例えば親と同居していて、引き続いてその家に住む場合は評価が減額されるので、もう少しボーダーラインは上がるはず。しかし、管理人1にも4にも関係ない。
相続人が2人
上と同じ考え方で、4200万円です。
配偶者がいれば、半分までは非課税になったはず。
相続税を安くしたい・・長期の対策が必要 この段落は未完につき読む必要なし
社会人になってかなりの期間、他人様のお金を扱っていました。 税金に関しては、かなり気を使わないといけない部分だったので、自分で勉強もして、弁護士さんや会計士さんに相談や教えを請うたりしていました。
でも、投資関係でも同様ですが自分のお金が絡むとに、判断を誤ってしまうことが多いです。 まさか平成27年度に相続税が改悪されようとは、思ってもみませんでした。 他人様のことなら、色々な可能性を考えて、予防保全的対処をしてたはず。
ぼんやりと対策をしなければならないのは、わかっていましたが・・・
人は面倒なことは後回しにしたがるもの
愚痴ばかりになってしまったが、自分のために今からでもできることは沢山ある。
そして、子供のために真剣に対策をしなければ・・・
自分なりに考えていることは、いくつかあります。
たまに会う税金関係の方に、軽く聞いてみようかな?
でも、彼らは仕事なので堅い、相談をすれば却下されます。
一般的な対策については、また別のページを作るつもりです。
・・・ここ下にリンクを貼る予定・・・
最後にまったく関係ないけど・・・ 管理人1は貧乏です。 そして関係者はすべて銀行の貸金庫を利用していますので、泥棒に入ってもなにもないですよ・・・
読了、ありがとうございました
また、どこかで・・・