気づけば・・・
時効までもう少し
国民年金の保険料未払いの話です
でも、今回はもっと確実な国民年金の免除申請の話です
国民年金の免除の実態
全体の国民年金加入者のうち、25%の方が全額免除されているという話がある。
つまりその方たちは、「保険料を支払っていないが、将来国民年金をもらう資格がある」という事です。
個人によって収入はちがいます。
そこで、国民年金保険料を支払うことが困難な人のために、「一定の条件にあてはまれば保険料の支払いを免除する」という制度が用意されています。
中には、保険料を支払う必要がないだけではなく、保険料を払っていないのに毎月払ったのと同じように年金がもらえる制度もあります。
なんと、1/4の人がそういう状況ならば、年金制度の破綻は確実かも?
という事は、国民年金を払ってもほとんど返ってこない。
ほとんど返ってこないかも知れないのに、払わなくてはならないのは非常にむなしいですね。
ゆえに、免除申請をしましょう。
年金機構も免除を勧めているのだから、めんどくさがらずに免除申請をしましょう。
用意する書類もほとんどないので、駄目元で免除申請することをお勧めします。
※免除が駄目でも納付猶予という方法もあります、下記のページに書きました
免除申請中は支払わなくてもいいらしい
通常、免除申請を行ってから審査結果が出るまで最低でも1ヶ月。長いと2~3ヶ月かかると言われています。
その間の年金払いはどうすればいいのか?
日本年金機構に確認してみました。
結論からいうと、管理人1の地域の年金事務所の見解「支払わなくてOK」でした。
「手続き上、催告状などは届いてしまいますが、気にしないで下さい」との返答でした。
免除・半額免除・1/4免除・免除なし 前年所得が適用
「前年所得」とは、前年の1~12月までの所得です。年金の免除が適用されるのは、毎年7月~翌年6月の期間になります。
例えば、去年ならば 2018/7~2019/6 までが免除の対象期間になるわけですが、そのときの「前年所得」は一昨年 2017/1~2017/12 の所得にあたります。
所得とは?
「収入」と「所得」は違います。
個人事業主の場合は、収入から必要な経費や各種控除を引いて残った金額が、所得になります。
会社の場合は、源泉徴収票で所得の確認ができます。
源泉徴収票の『給料所得控除後の金額』が所得になります。
社会保険料控除なども引くのは、所得税の計算の時なので間違えないでくださいね。
源泉徴収票が無い方は、別の書類でも所得の確認ができます。
- 確定申告書の控え
- 課税証明書(非課税証明書)又は所得証明書
どちらかで所得の確認が可能です。
必要なのは、免除申請期間の前年の年間所得です。
控除の対象になる扶養親族等
あなたが扶養しているかどうかがポイントになります。
これにより、所得金額が変わってきます
所得控除対象の扶養とは、以下の4つの全てに該当する場合です。
- 配偶者と配偶者以外の親族
- 納税者(あなた)と生計を一つにしている
- 所得が年間38万円以下または、給料収入が103万円以下
- 配偶者が個人経営しているところで働いていて給料をもらってない
4つのすべてに該当する方が扶養の対象になります。
この扶養人数によって、扶養親族等控除額を計算します。
対象になる方がいる場合は、下の表で控除額の確認ができます。
区分 | 控除額 | |
一般 | 16歳以上 | 38万円 |
特定 | 19~23歳 | 63万円 |
老人 | 70歳以上 同居以外 | 48万円 |
70歳以上 同居 | 58万円 |
※例えば、配偶者がいる場合は、38万円になりますし、+16歳以上の子供がいる場合には、合計76万円になります。
免除の所得の目安
一応の目安を表にしてみました。
保険料免除の割合 | 基準(前年度所得が基準内であること) | 概算給料の目安(単身所の場合) |
全額免除 | (扶養親族の数+1)×35万円+22万円 | 150万 |
4分の3免除 | 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 | 170万 |
半額免除 | 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 | 230万 |
4分の1免除 | 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 | 300万 |
まとめ 年金事務所に行けば調べてくれる
いろいろと書きましたけど、免除ができそうな場合は、「年金事務所ですべて解決」のはずです。
コンピュータで前年所得を調べられますし、書類もおいています。
年金手帳と判子、あとは失業の場合は証明できる書類ぐらい、かな。
読了、ありがとうございました
また、どこかで・・・